2026年9月6日 トロント・ジャパニーズ・クリスチャン・コミュニティ 礼拝メッセージ タイトル:契約の書の結び 聖書箇所:出エジプト23:20-33 20,見よ。わたしは、使いをあなたの前に遣わし、道中あなたを守り、わたしが備えた場所にあなたを導く。21,あなたは、その者に心を留め、その声に聞き従いなさい。彼に逆らってはならない。わたしの名がその者のうちにあるので、彼はあなたがたの背きを赦さない。22,しかし、もしあなたが確かにその声に聞き従い、わたしが告げることをみな行うなら、わたしはあなたの敵には敵となり、あなたの仇には仇となる。23,わたしの使いがあなたの前を行き、あなたをアモリ人、ヒッタイト人、ペリジ人、カナン人、ヒビ人、エブス人のところに導き、わたしが彼らを消し去るとき、24,あなたは彼らの神々を拝んではならない。それらに仕えてはならない。また、彼らの風習に倣ってはならない。それらの神々を徹底的に破壊し、その石の柱を粉々に打ち砕かなければならない。25,あなたがたの神、主に仕えよ。そうすれば、主はあなたのパンと水を祝福する。わたしはあなたの中から病気を取り除く。26,あなたの国には、流産する女も不妊の女もいなくなる。わたしはあなたの日数を満たす。27,わたしは、わたしへの恐れをあなたの先に送り、あなたが入って行く先のすべての民をかき乱し、あなたのすべての敵があなたに背を向けるようにする。28,わたしはまた、スズメバチをあなたの先に遣わす。これが、ヒビ人、カナン人、ヒッタイト人をあなたの前から追い払う。29,しかし、わたしは彼らを一年のうちに、あなたの前から追い払いはしない。土地が荒れ果て、野の生き物が増え、あなたを害することのないようにするためである。30,あなたが増え広がって、その地を相続するまで、少しずつ、わたしは彼らをあなたの前から追い払う。31,わたしは、あなたの領土を、葦の海からペリシテ人の海に至るまで、また荒野からあの大河に至るまでとする。それは、わたしがその地に住んでいる者たちをあなたがたの手に渡し、あなたが彼らを自分の前から追い払うからである。32,あなたは、彼らや、彼らの神々と契約を結んではならない。33,彼らはあなたの国に住んではならない。彼らがあなたを、わたしの前に罪ある者としないようにするためである。あなたが彼らの神々に仕え、あなたにとって罠となるからである。」
2026年8月30日 トロント・ジャパニーズ・クリスチャン・コミュニティ 礼拝メッセージ タイトル:契約の規定 その4 聖書箇所:出エジプト23:1-19 1,偽りのうわさを口にしてはならない。悪者と組んで、悪意のある証人となってはならない。2,多数に従って悪の側に立ってはならない。訴訟において、多数に従って道からそれ、ねじ曲げた証言をしてはならない。3,また、訴訟において、弱い者を特に重んじてもいけない。4,あなたの敵の牛やろばが迷っているのに出会った場合、あなたは必ずそれを彼のところに連れ戻さなければならない。5,あなたを憎んでいる者のろばが、重い荷の下敷きになっているのを見た場合、それを見過ごしにせず、必ず彼と一緒に起こしてやらなければならない。6,訴訟において、あなたの貧しい者たちへのさばきを曲げてはならない。7,偽りの告訴から遠く離れなければならない。咎のない者、正しい者を殺してはならない。わたしが悪者を正しいとすることはない。8,賄賂を受け取ってはならない。賄賂は聡明な人を盲目にし、正しい人の言い分をゆがめる。9,あなたは寄留者を虐げてはならない。あなたがたはエジプトの地で寄留の民であったので、寄留者の心をあなたがた自身がよく知っている。10,六年間は、あなたは地に種を蒔き、収穫をする。11,しかし、七年目には、その土地をそのまま休ませておかなければならない。民の貧しい人々が食べ、その残りを野の生き物が食べるようにしなければならない。ぶどう畑、オリーブ畑も同様にしなければならない。12,六日間は自分の仕事をし、七日目には、それをやめなければならない。あなたの牛やろばが休み、あなたの女奴隷の子や寄留者が息をつくためである。13,わたしがあなたがたに言ったすべてのことを守らなければならない。ほかの神々の名を口にしてはならない。これがあなたの口から聞こえてはならない。14,年に三度、わたしのために祭りを行わなければならない。15,種なしパンの祭りを守らなければならない。わたしが命じたとおり、アビブの月の定められた時に、七日間、種なしパンを食べなければならない。それは、その月にあなたがエジプトを出たからである。何も持たずにわたしの前に出てはならない。16,また、あなたが畑に種を蒔いて得た勤労の初穂を献げる刈り入れの祭りと、年の終わりに、あなたの勤労の実を畑から取り入れるときの収穫祭を行わなければならない。17,年に三度、男子はみな、あなたの主、主の前に出なければならない。18,わたしへのいけにえの血を、種入りのパンと一緒に献げてはならない。また、わたしの祭りのための脂肪を朝まで残しておいてはならない。19,あなたの土地の初穂の最上のものを、あなたの神、主の家に持って来なければならない。あなたは子やぎをその母の乳で煮てはならない。
2026年8月23日 トロント・ジャパニーズ・クリスチャン・コミュニティ 礼拝メッセージ タイトル:契約の規定 その3 聖書箇所:出エジプト22:1-31 1,人が牛あるいは羊を盗み、これを屠るか売るかした場合、牛一頭を牛五頭で、羊一匹を羊四匹で償わなければならない。2,もし盗人が抜け穴を掘って押し入るところを見つけられ、打たれて死んだなら、打った者に血の責任はない。3,もし日が昇っていれば、血の責任は打った者にある。盗みをした者は必ず償いをしなければならない。もし盗人が何も持っていなければ、盗みの代償としてその人自身が売られなければならない。4,もしも、牛であれ、ろばであれ、羊であれ、盗んだ物が生きたままで彼の手もとにあるのが確認されたなら、それを二倍にして償わなければならない。5,人が畑あるいはぶどう畑で家畜に牧草を食べさせるとき、放った家畜が他人の畑を食い荒らした場合、その人は自分の畑の最良の物と、ぶどう畑の最良の物をもって償いをしなければならない。6,また、火が出て茨に燃え移り、積み上げた穀物の束、刈られていない麦穂、あるいは畑を焼き尽くした場合、その火を出した者は必ず償いをしなければならない。7,人が金銭あるいは物品を隣人に預けて保管してもらい、それがその人の家から盗まれた場合、もしその盗人が見つかったなら、盗人はそれを二倍にして償わなければならない。8,もし盗人が見つからないなら、その家の主人は神の前に出て、彼が隣人の所有物に決して手を触れなかったと誓わなければならない。9,所有をめぐるすべての違反行為に関しては、それが、牛、ろば、羊、上着、またいかなる紛失物についてであれ、一方が『これは自分のものだ』と言うなら、その双方の言い分を神の前に持ち出さなければならない。そして、神が有罪と宣告した者は、それを二倍にして相手に償わなければならない。10,人が、ろば、牛、羊、またいかなる家畜でも、隣人に預けてその番をしてもらい、それが死ぬか、負傷するか、連れ去られるかしたが、目撃者がいない場合、11,隣人の所有物に決して手を触れなかったという主への誓いが、双方の間になければならない。その持ち主はこれを受け入れなければならない。隣人は償いをする必要はない。12,しかし、もしも、それが確かにその人のところから盗まれたのであれば、その持ち主に償いをしなければならない。13,もしも、それが確かに野獣にかみ裂かれたのであれば、証拠としてそれを差し出さなければならない。かみ裂かれたものの償いをする必要はない。14,人が隣人から家畜を借り、それが負傷するか死ぬかして、その持ち主が一緒にいなかった場合は、必ず償いをしなければならない。15,もし持ち主が一緒にいたなら、償いをする必要はない。しかし、それが賃借りした家畜であれば、その借り賃は払わなければならない。16,人が、まだ婚約していない処女を誘惑し、彼女と寝た場合、その人は必ず、彼女の花嫁料を払って彼女を自分の妻としなければならない。17,もしその父が彼女をその人に与えることを固く拒むなら、その人は処女の花嫁料に相当する銀を支払わなければならない。18,呪術を行う女は生かしておいてはならない。19,動物と寝る者はみな、必ず殺されなければならない。20,ただ主ひとりのほかに、神々にいけにえを献げる者は、聖絶されなければならない。21,寄留者を苦しめてはならない。虐げてはならない。あなたがたもエジプトの地で寄留の民だったからである。22,やもめ、みなしごはみな、苦しめてはならない。23,もしも、あなたがその人たちを苦しめ、彼らがわたしに向かって切に叫ぶことがあれば、わたしは必ず彼らの叫びを聞き入れる。24,そして、わたしの怒りは燃え上がり、わたしは剣によってあなたがたを殺す。あなたがたの妻はやもめとなり、あなたがたの子どもはみなしごとなる。25,もし、あなたとともにいる、わたしの民の貧しい人に金を貸すなら、彼に対して金貸しのようであってはならない。利息を取ってはならない。26,もしも、隣人の上着を質に取ることがあれば、日没までにそれを返さなければならない。27,それは彼のただ一つの覆い、彼の肌をおおう衣だからである。彼はほかに何を着て寝ることができるだろうか。彼がわたしに向かって叫ぶとき、わたしはそれを聞き入れる。わたしは情け深いからである。28,神をののしってはならない。また、あなたの民の族長をのろってはならない。29,あなたの豊かな産物と、あふれる酒とのささげ物を遅らせてはならない。あなたの息子のうち長子は、わたしに献げなければならない。30,あなたの牛と羊についても同様にしなければならない。七日間、その母親のそばに置き、八日目にはわたしに献げなければならない。31,あなたがたは、わたしにとって聖なる者でなければならない。野で獣にかみ裂かれたものの肉を食べてはならない。それは犬に投げ与えなければならない。
2026年8月16日 トロント・ジャパニーズ・クリスチャン・コミュニティ 礼拝メッセージ タイトル:契約の規定 その2 聖書箇所:出エジプト21:1-36 1,これらはあなたが彼らの前に置くべき定めである。2,あなたがヘブル人の男奴隷を買う場合、その人は六年間仕えなければならない。しかし七年目には自由の身として無償で去ることができる。3,彼が独身で来たのなら独身で去る。彼に妻があれば、その妻は彼とともに去る。4,彼の主人が彼に妻を与えて、その妻が彼に息子あるいは娘を産んでいたなら、この妻とその子どもたちは主人のものとなり、彼は一人で去らなければならない。5,しかし、もしもその奴隷が『私は、ご主人様と、私の妻と子どもたちとを愛しています。自由の身となって去りたくありません』と明言するようなことがあるなら、6,その主人は彼を神のもとに連れて行く。それから戸または門柱のところに連れて行き、きりで彼の耳を刺し通す。彼はいつまでも主人に仕えることができる。7,人が娘を女奴隷として売るような場合、その女奴隷は、男奴隷が去る場合のように去ってはならない。8,彼女を自分のものと定めた主人が、彼女を気に入らなくなった場合は、その主人は彼女が贖い出されるようにしなければならない。主人が彼女を裏切ったのだから、異国の民に売る権利はない。9,その主人が彼女を自分の息子のものと定めるなら、彼女を自分の娘のように扱わなければならない。10,その主人が別の女を妻とするなら、先の女への食べ物、衣服、夫婦の務めを減らしてはならない。11,もしこれら三つのことを彼女に行わないなら、彼女は金を払わないで無償で出て行くことができる。12,人を打って死なせた者は、必ず殺されなければならない。13,ただし、彼に殺意がなく神がその手によって事を起こした場合、わたしはあなたに、彼が逃れることができる場所を指定する。14,しかし、人が隣人に対して不遜にふるまい、策略をめぐらして殺した場合には、この者を、わたしの祭壇のところからであっても、連れ出して殺さなければならない。15,自分の父または母を打つ者は、必ず殺されなければならない。16,人を誘拐した者は、その人を売った場合も、自分の手もとに置いている場合も、必ず殺されなければならない。17,自分の父や母をののしる者は、必ず殺されなければならない。18,人が争い、一人が石か拳で相手を打ち、その相手が死なないで床についた場合、19,もし彼が再び起き上がり、杖によって外を歩けるようになれば、打った者は罰を免れる。ただ彼が休んだ分を弁償し、彼が完全に治るようにしてやらなければならない。20,自分の男奴隷あるいは女奴隷を杖で打ち、その場で死なせた場合、その人は必ず復讐されなければならない。21,ただし、もしその奴隷が一日か二日生き延びたなら、その人は復讐されてはならない。奴隷は彼の財産だからである。22,人が人と争っていて、身ごもった女に突き当たり、早産させた場合、重大な傷害がなければ、彼はその女の夫が要求するとおりの罰金を必ず科せられなければならない。彼は法廷が定めるところに基づいて支払う。23,しかし、重大な傷害があれば、いのちにはいのちを、24,目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、25,火傷には火傷を、傷には傷を、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。26,人が自分の男奴隷の片目あるいは女奴隷の片目を打ち、目をつぶした場合、その目の償いとして、その奴隷を自由の身にしなければならない。27,また、自分の男奴隷の歯一本あるいは女奴隷の歯一本を打ち、折ったなら、その歯の償いとして、その奴隷を自由の身にしなければならない。28,牛が男または女を突いて死なせた場合、その牛は必ず石で打ち殺さなければならない。その肉を食べてはならない。しかし、その牛の持ち主は罰を免れる。29,しかし、もし牛に以前から突く癖があり、その持ち主が注意されていたのにそれを監視せず、その牛が男または女を殺したのなら、その牛は石で打ち殺され、その持ち主も殺されなければならない。30,もし彼に償い金が科せられたなら、彼は自分に科せられたとおりに、自分のいのちの贖いの代価を支払わなければならない。31,息子を突いても娘を突いても、この規定のとおりに扱われる。32,もしその牛が男奴隷あるいは女奴隷を突いたなら、牛の持ち主はその奴隷の主人に銀貨三十シェケルを支払い、その牛は石で打ち殺されなければならない。33,人が水溜めのふたを開けたままにしておくか、あるいは、水溜めを掘って、それにふたをせずにおいて、牛やろばがそこに落ちた場合、34,その水溜めの持ち主は償いをしなければならない。彼は家畜の持ち主に金を支払わなければならない。しかし、その死んだ家畜は彼のものとなる。35,ある人の牛が隣人の牛を突いて、その牛が死んだ場合、両者は生きている牛を売って、その金を分け、また死んだ牛も分けなければならない。36,しかし、もしその牛に以前から突く癖があることが分かっていて、その持ち主が監視しなかったのなら、その人は必ず牛を牛で償わなければならない。しかし、その死んだ牛は彼のものとなる。